補償内容

賠償責任保険部分(基本補償)

被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者による、日本国内における臨床検査業務*1の遂行に起因して、他人(その業務の対象となる者をいいます。)の身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。)または財物の損壊が発生したことにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。ただし、臨床検査技師個人が訴えられた場合の責任は補償いたしません。*2

*1臨床検査技師等に関する法律に規定する臨床検査技師としての業務およびこれに付随する業務であって、日本国内において遂行されるものをいいます。
*2臨床検査技師個人の賠償責任を担保する保険につきましては、取扱代理店までお問い合わせください。

対人事故

例えば・・・

判定ミス

病理検査判定結果報告の誤りで賠償金を支払った受託先の診療所から求償を受けた。

誤報告

検査装置の誤操作により試薬の1つが分注されず誤報告となった。結果、適切な投薬ができなかったと損害賠償を求められた。

その他の業務

来客に誤ってコーヒーをかけてしまい、火傷を負わせてしまった。
対人事故が発生した場合、損害賠償金、弁護士費用などを補償

対物事故

例えば・・・

検体破損

検体の運搬中に検体を破損した。
検体の再取得費用を補償

集荷先の財物破損

検体の集荷中、病院検査室のパソコンを誤って落下させ壊してしまった。
パソコンの修理費用を補償

その他の業務

検査センターに来社していた方の車に、台車をぶつけてしまった。
車の修理費用を補償

お支払いする保険金について

保険期間中に日本国内において、被保険者に対し損害賠償請求がなされた場合に限り、保険金をお支払いします。

@ 法律上の損害賠償金

法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決定前に引受保険会社の同意が必要となります。

A 争訟費用

損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出した弁護士費用、法定の争訟費用(訴訟に限らず調停・示談なども含みます。)

■@Aの合計額については、ご契約いただいた支払い限度額を限度に保険金をお支 払いします。

B 協力費用

引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が引受保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用
※詳細については、保険約款をご確認ください。
■原則としてその全額がお支払いの対象となります。(支払限度額は適用されません。)
※ただし、【法律上の損害賠償金および争訟費用】に対し引受保険会社がお支払いした保険金の合計額がご契約いただいた保険期間中の支払限度額に達した後については、【協力費用】も含めて保険金のお支払いができなくなりますので、あらかじめご了承ください。

補償プランと年間保険料

基本補償 (賠償責任部分)

下表A〜Cの中からお選びください。

プラン 支払限度額 *1
Aプラン 1請求 1億円 保険期間中 3億円 (免責金額なし)
Bプラン 1請求 5千万円 保険期間中 1億5千万円(免責金額なし)
Cプラン 1請求 3千万円 保険期間中 9千万円 (免責金額なし)
*1 管理下財物の損壊については、1請求100万円、保険期間中1,000万円(免責なし)となります。

オプション

オプション名 支払限度額
オプション@
【経済的損失への補償】
1事故 100万円・保険期間中 基本補償(賠償責任保険部分)と共有
オプションA
【施設賠償責任補償】
1事故 1,000万円〜3億円の間で設定してください。
オプションB
【情報漏えい事故への補償】
1請求・保険期間中
1,000万円〜3億円の間で設定してください。
オプションC
【訴訟対応費用への補償】
1事故 1,000万円
オプションD
【初期対応費用への補償】
1事故
300万円または500万円からお選びください。
最低保険料について: この保険には、最低保険料10万円が設定されています。基本補償+オプションの算出保険料の合計額が10万円未満の場合、最低保険料10万円が適用保険料となります。

お支払いの対象とならない主な場合(基本補償)

  1. 保険証券記載の遡及日より前に行われた行為
  2. この保険契約の保険期間の初日より前に被保険者に対してなされていた請求の中で申し立てられていた事由または行為と同一の、または関連する事由または行為
  3. 次に掲げるものの所有、使用または管理 (ア)自動車、原動機付自転車または航空機 (イ)船・車両(原動力がもっぱら人力である場合を除きます)
  4. 美容を唯一の目的とする臨床検査業務
  5. 所定の免許を有しない者、または臨床検査技師等に関する法律の規定により臨床検査技師の名称の使用の停止を命じられている者が行った臨床検査業務
  6. 次の事由に起因する賠償責任
    (A)被保険者の業務の補助者が被保険者の臨床検査業務に従事中に被った身体の障害
    (B )被保険者が所有、使用または管理する不動産または動産に起因する他人の身体の障害または財物の損壊(管理下財物の損壊を除きます。)(※1)
  7. 日本国外の裁判所に提起された損害賠償請求訴訟
  8. 保険契約者または被保険者の故意
  9. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
  10. 地震、噴火、洪水、高潮または津波
  11. 被保険者の業務の補助者が被保険者のためにその事務を処理するにあたり、または自己の職務上の地位を利用して行った窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為に起因する賠償責任
  12. 被保険者またはその業務の補助者の犯罪行為(過失犯を除きます。)またはその行為が法令に反することもしくは他人に損害を与えるべきことを認識しながら行った(認識していたと合理的に判断できる場合や不作為も含みます。)行為に起因する賠償責任
  13. 特許権、著作権または商標権等の知的財産権の侵害に起因する賠償責任
  14. 名誉き損または秘密漏えいに起因する賠償責任(※2)
  15. 他人との特別の約定によって加重された賠償責任
  16. 業務の結果を保証することにより加重された賠償責任
  17. 保険期間開始前に発生した原因または事由により被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがあることを保険契約者または被保険者が保険契約締結時に知っていた場合(過失により知らなかった場合を含みます。)は、その原因または事由によって生じた賠償責任
  18. 石綿または石綿の代替物質(それらを含む製品を含みます。)の発がん性その他の有害な特性に起因する損害
  19. 核燃料物質、核原料物質、これらの汚染物質等の有害な特定の作用またはこれらの特性に起因する損害
  20. 汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出もしくは放出または廃棄物の不法投棄もしくは不適正な処理に起因する損害および汚染浄化費用
  21. サイバー攻撃(※3)

※1:オプション@「施設危険担保特約条項」をセットすることにより、一部を補償対象とすることが可能です。
※2:「秘密の漏えい」については、オプションA「情報漏えい危険担保特約条項」をセットすることにより、一部を補償対象とすることが可能です。
※3:「情報漏えい危険担保特約条項」をセットすることにより、一部を補償対象とすることが可能です。

<重大事由による解除について>

以下に該当する事由がある場合には、引受保険会社はご加入を解除することができます。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
・ ご契約者、被保険者等が引受保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせた場合
・ ご契約者、被保険者等が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
・ この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者等に詐欺の行為があった場合


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