補償内容

補償概要

補償項目 保険金額(支払い限度額)
1 感染症罹患への補償 死亡保険金 60万円
入院、通院・自宅待機見舞金
※「新型コロナウイルス感染症」罹患時の通院・自宅待機見舞金は、補償対象外です。
入院、通院・自宅待機の日数に応じて
7千円~5万円
(感染症保険)
2 弁護士相談費用を含む初期対応費用 800万円*1
ただし、左記4は20万円限度
職業賠償責任保険
(医療・福祉専門職特約付帯)
3 対人事故への補償
4 対物事故、受託物の損壊・紛失・盗取・詐取への補償*2
5 経済的損失への補償
6 個人情報漏えいへの補償
7 人格権侵害への補償
8 第三者とのトラブル解決のための弁護士等の相談費用・文書作成費用等 10万円
(トラブル解決費用特約)
9 飛沫、曝露等の職業感染による検査費用補償 2万円
(感染症検査費用特約)

1 2~7の保険金額は、共通の限度額です。
2 使用年数に応じた時価額での補償(原状復帰費用)となります。

各項目の補償内容

1.感染症罹患への補償

被保険者(補償を受ける方)が国内で、責任開始日以降かつ保険期間中に対象となる感染症を発症し、その直接の結果として、発症日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に保険金、入院、通院・自宅待機をした場合に見舞金をお支払いいたします。
  • インフルエンザやノロウイルスだけでなく、RSウイルス、溶連菌感染症、ヘルパンギーナ、アデノウイルス等々110種類以上の感染症が対象!
  • 入院、通院だけでなく自宅待機期間に対してもお見舞金を給付します。

2025年3月31日以降始期日の新規契約及び継続契約から、補償対象となる感染症のうち「五類感染症」については、 「対象となる感染症の一覧」  に記載の五類感染症に限られます。
五類以外の感染症については、事故時点で「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」「同施行令」「同施行規則」に記載されている感染症を補償対象とします。

死亡保険金 60万円
入院見舞金
日数 見舞金額
31日以上 5万円
15日~30日 2万円
8日~14日 1万円
1日~7日 7千円
通院・自宅待機見舞金
日数 見舞金額
30日以上 5万円
16日~29日 2万円
11日~15日 1万円
1日~10日 7千円
対象となる感染症

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、同施行令、同施行規則に定める「一類感染症」、「二類感染症」、「三類感染症」、「四類感染症」、「五類感染症」、「新型インフルエンザ等感染症」、「指定感染症」、「新感染症」及びその他保険会社が認める感染症(疥癬、成人T細胞白血病、ウイルス性心外膜炎、伝染性単核球症、溶連菌感染による合併症)とし、法令の改正により変更される場合は事故時点で当該法令に記載された感染症を対象とします。ただし「五類感染症」については、法令の改正に関わらず「対象となる感染症一覧」に記載された感染症に限ります。詳しくは保険約款等でご確認ください。

お支払い例

① 家族の一人がインフルエンザを発症し、後日自分も発熱。インフルエンザと診断された。

通院・待機日数 5日 お見舞金 7,000円

② PCR検査を受けたところ、翌日新型コロナウイルス感染症と診断確定され入院を指示された。

通院(検査日)1日 補償対象外
入院 8日 お見舞金10,000円
お見舞金合計 10,000円

③ 児童がノロウイルスに罹患。同じ症状が出たため、病院を受診しノロウイルス(感染性胃腸炎)と診断された。

通院・自宅待機日数 6日 お見舞金 7,000円

④ 咳が止まらず病院を受診したところ、結核と診断された。

通院・自宅待機日数 31日 お見舞金 50,000円
入院 38日 お見舞金 50,000円
お見舞金合計 100,000円
  • 「新型コロナウイルス感染症」罹患時の通院・自宅待機見舞金は、補償対象外です。
  • 入院見舞金および通院・自宅待機見舞金を合算して、保険期間中の支払限度額は80万円です。
  • 初年度契約に限り、契約日からその日を含めて10日の間に発病した場合は、補償対象となりません。
  • 発病日は、医師が感染症と診断するために行った検査の日と医師により感染症の治療が開始された日のいずれか早い日とし、発病日以降の入院、通院・自宅待機期間が補償対象となります。
  • 同日に通院と自宅待機が発生した場合は、その日を自宅待機日とみなし、通院日には数えません。
  • 同一の感染症については、保険期間中1回のみ対象となります。
  • 同時に2種類の感染症を発病した場合、見舞金の支払は重複しては行いません。
  • 感染症に罹患したことによる新たな疾病については、対象となりません。
  • 治療が2つ以上の保険期間に渡る場合は、発病日が属する保険期間での一回の罹患とみなします。

2.初期対応費用補償

保険金額 1事故800万円限度*1
対人事故や対物事故、さらには個人情報漏えいなどの賠償事故が起こった際に、お詫び品購入費用や交通費等をお支払いします。なお、結果として賠償責任を負わなかった場合でも返還の必要はありません。
  • 社会通念上妥当と認められる見舞金や交通費等をお支払いします。
  • 賠償事故にかかる事故現場の保存・写真撮影費用・通信費等を補償します。
  • 賠償事故に関する弁護士相談費用をお支払いします。
お支払い例

児童にケガをさせてしまったため、児童のご家族にお詫びに伺った。


初期対応費用として
交通費(2名分) 1,500円
お詫び品購入費用 4,000円
5,500円

「自分の子供がプールで危なく溺れそうになったのは、放課後児童支援員が目を離したため」と保護者からクレームをつけられ、心配になったので弁護士に相談した。

弁護士相談費用として
弁護士相談費用 
1万円(1時間/日)x3回
30,000円
文書作成費用 20,000円
50,000円

3 対人事故への補償

保険金額 1事故800万円限度*1
勤務中に対人事故(児童等にケガをさせた)を起こした場合に、過失割合に応じて保険金をお支払いいたします。
  • 専門業務中*3に限らず、勤務中の賠償事故を幅広く補償します!
    *3専門資格保有者:他の専門職資格がなければ行うことができない業務に起因する賠償事故は補償対象外です。
    業務補助者:有資格者でなければ行うことができない業務に起因する賠償事故は補償対象外です。
  • 専門業務については、勤務先以外で行った業務も補償の対象となります。(ボランティア等を含む)
  • 児童等だけでなく、他のスタッフにケガをさせてしまった場合も補償します!
お支払い例

敷地のゲートを閉めようとしたところ、周りをよく確認せずに閉めてしまい近くにいた児童を挟んでしまった。児童は顔面を損傷し、視覚障害が残ってしまった。

■損害賠償金の総額
治療費等 120万円
後遺障害慰謝料 690万円
逸失利益 2,300万円   合計3,110万円

賠償金の内、個人責任として求償された割合金額をお支払いした。

お支払保険金 1,555,000円

食品アレルギーのある児童に誤ってアレルギー物質を含む食品を食べさせてしまい、湿疹がでてしまった。

損賠賠償金
(慰謝料・治療費等)
382,600円

4.対物事故、受託物の損壊・紛失・盗取・詐取への補償

保険金額 1事故20万円限度*1
勤務中に第三者の物を壊したり、預かり物を盗まれた場合等に、保険金をお支払いします。
  • 児童等の物を壊した場合だけでなく、勤務先の機材等を破損させてしまった場合も補償します!
  • 児童等から預かった物の紛失も補償します!
お支払い例

施設のタブレットを落として壊してしまった。

損害賠償金
(修理費用)
22,000円

児童のスポーツタオルに絵具を付けてしまい、落ちなくなってしまった。

損賠賠償金
(再購入費用)
2,800円
  • 修理費用や再作製費などは、使用年数に応じた時価額が限度となります。

5.経済的損失への補償

保険金額 1事故800万円限度*1
勤務中に児童や保護者等に経済的損失を与えてしまった場合に、保険金をお支払いします。
経済的損失とは:相手にケガをさせたり、相手の物を壊してはいないが、被保険者の過失によって、相手に費用負担が発生すること。
お支払い例

施設のトイレを掃除していた時に、誤って雑巾を流してしまい、トイレを詰まらせてしまい、業者に除去作業を依頼した。

損害賠償金
(除去作業)
35,000円

マスターキーを紛失。
安全上の理由からすべての扉の鍵(シリンダー)の交換が必要となった。

損賠賠償金 580,000円

6.個人情報漏えいへの補償

保険金額 1事故800万円限度*1
勤務中に児童等の個人情報を漏えいし、賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
お支払い例

児童の氏名や住所等が入力されたデータを第三者にメールで誤配信してしまった。
後日、保護者より個人情報が漏えいされたとして賠償請求された。

損害賠償金
(慰謝料として)
500,000円

7.人格権侵害への補償

保険金額 1事故800万円限度*1
勤務中に言葉などにより、児童の保護者または他のスタッフ等の自由、名誉またはプライバシーを侵害し、法律上の賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
お支払い例

児童の保護者と接している時、言葉の行き違いで保護者に暴言を言った様にとらえられ、名誉毀損で訴えられ、慰謝料として損害賠償金をお支払いした。

損害賠償金 50,000円

8.第三者とのトラブル解決のための弁護士等の相談費用・文書作成費用等

保険金額 1事故10万円限度

保護者とのトラブルや訴訟に発展しそうなクレームなど業務に関連して発生した第三者とのトラブルの
解決について、被保険者に支払いが発生した弁護士等の相談費用や文書作成費用等をお支払いします。

●弁護士以外にも社労士、税理士等への相談費用、文書作成費用も補償
●業務上のトラブルであれば、加害者側、被害者側であっても相談可
●免責金額なし、限度額以内であれば何度でもご相談いただけます。

お支払い例

何気ない会話の中で、保護者Aさんのことを保護者Bさんに話したところ、保護者Aさんから「個人情報の漏えいだ、慰謝料を払え」と迫られ対応を弁護士に相談した。

弁護士相談費用
1万円(1時間/日)x3回
30,000円
文書作成費用 20,000円
お支払いする保険金額 50,000円

トラブル発生した場合の流れ

1 トラブル発生
2 手続き方法等をご相談

手続き方法や相談方法など、
まずはお電話でご相談ください。

3 解決

必要書類と併せて保険金請求書をご郵送ください。後日ご指定の口座に保険金をお支払いします。

9.飛沫、曝露等の職業感染による検査費用補償

保険金額 1事故2万円限度
放課後児童クラブ等に勤務される皆さんにとってリスクが高いと思われる職業感染事故(飛沫、曝露等)は、原則として労災保険(*)が適用されますが、感染源となるウイルス等が特定できない場合や軽微な事故など、労災申請に至らない場合もあります。メディカル少額短期保険(株)の感染症検査費用特約は、こんな時の不安を解消するために作られた特約で、労災保険が適用されず、被保険者に検査費用や発症予防費用の自己負担金が発生した場合に、実費相当分の検査費用給付金をお支払いいたします。 (*)正式名称:労働者災害補償保険
ご注意
飛沫、曝露等の職業感染事故のうち、労災申請に至らなかった場合の検査・発症予防費用及び初診料の自己負担分をお支払いします。(注! プライベートでの感染事故は給付対象となりません)
  • 空気感染は給付対象となりません。
  • 初年度契約の契約日からその日を含めて10 日以内に受けた検査は不担保とします。
補償項目 保険金額(補償限度額)
初診料・検査費用・発症予防費用(実費負担分) 2万円限度 (回数に制限はありません)
お支払い例

施設内で児童が嘔吐してしまい、吐しゃ物を掃除した。
児童が感染性胃腸炎と診断されたため、念のため自分も検査した。
労災申請はしたが適用されなかった。

お支払金額例 4,160円(自己負担した初診料・検査費用)

C型肝炎に罹患している児童が出血し、応急処置の際に素手で触ってしまった。
自身の手に切り傷があったため、念のため検査を受けた。労災申請はしたが適用されなかった。

お支払い金額例
自己負担した初診料、検査費用 19,590円
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