日本看護学校協議会共済会の看護専門職の研修補償制度「Will&e-kango」
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ご加入方法
看護専門職の研修補償制度「Will & e-kango」って何?
「Will & e-kango」は、看護学校総合補償制度「Will」と看護職総合補償制度「e-kango」を融合させ、主に看護の上乗せ資格取得を目指す研修生を対象に、研修中に想定される事故への備えを総合的にプランしたものです。 研修中のご自身のケガ、研修中の感染事故、他の研修生や主催者に対する賠償事故、研修で使用する第三者からの預かり物の損壊・紛失・盗取・詐取、看護職として第三者に対する賠償事故などの様々な事故を補償します。また、基本補償部分の多くは研修中のみに限らず、日常生活上の事故にも適用されます。皆様が安心して研修に取り組めるよう、研修中の万一の備えとして是非ご活用ください。

(*) Will(普通傷害保険+受託者賠償責任保険)& e-kango(看護職賠償責任保険)
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「Will & e-kango」の特徴

1.「Will & e-kango」は、基本補償「Will」(普通傷害保険(賠償責任危険担保特約付帯)+受託者賠償責任保険+共済制度)と追加補償「e-kango」(看護職賠償責任保険)で構成されていますが、研修の内容、あるいは他に所属している団体や勤務されている病院の補償制度との関係で、追加補償「e-kango」に加入する必要が無い場合は、基本補償「Will」のみご加入することが可能です。

2.団体割引等により、普通傷害保険は約68%(*)、看護職賠償責任保険は20%の割引が適用されており、通常でご加入されるよりも保険料が割安です。ご加入者数によっては、割引率は変動する場合がございます。

3.基本補償「Will」の普通傷害保険の傷害については、労災や他に契約している傷害保険による保険金受領に関わらずお支払いいたします。

4.基本補償「Will」の普通傷害保険については、研修中のみならず、研修会場への往復路を含め、日常生活における国内外24時間の傷害、国内の賠償事故も補償対象になります。

5.追加補償「e-kango」の看護職賠償責任保険では、業務遂行に起因する対人・対物事故のほか、対人事故の見舞品購入費用などの初期対応費用もお支払いいたします。また、人格権を侵害して法律上の損害賠償責任を負った場合も補償対象となります。

(*)団体割引30%×損害率による割引50%×大口団体契約割引10%=約68%
※「Will & e-kango」は、一般社団法人日本看護学校協議会共済会の会員の方を対象としております。ご加入後、一般社団法人日本看護学校協議会共済会の会員でなくなった場合には必ずお申し出ください。

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例えばこんな場合に・・・・
研修中
<ご自身のケガ>(基本補償「Will」の普通傷害保険)
・研修会場の階段で足を踏み外し、捻挫した。
・昼休みの休憩中、中庭で蜂に刺された。
・折りたたみ机を片付ける際に、指を挟んで骨折した。
<ご自身の感染事故>(基本補償「Will」の共済制度)
・使用済みの点滴針を誤って小指に刺してしまい、感染が心配だったので検査した。
・患者さんを通してMRSAに感染。治療した。
<他の研修生や主催者への賠償事故>
(基本補償「Will」の普通傷害保険[賠償責任危険担保特約])

・研修先のスタッフに誤ってケガをさせた。
・研修先のプロジェクターを誤って落として壊してしまった。
・机を片付ける際に、研修会場の廊下の壁を誤って壊してしまった。
<預かり物(研修等で使用する目的のもの)の損壊・紛失・盗取・詐取>
(基本補償「Will」の受託者賠償責任保険)

・研修先から借りていたパソコンを壊してしまった。
・研修のために、友人から借りた電子辞書を盗まれてしまった。

研修中および研修以外の場面で
<看護職としての第三者への賠償事故>
(追加補償「e-kango」の看護職賠償責任保険)

・ベッドから車イスへの移乗の介助の際、バランスを崩して転倒し、患者を骨折させた。
・献血に先立ち、献血者の左前腕部から試験献血を行った際、献血者に神経損傷の傷害を与えた。
・誤ってケガをさせてしまった患者さんのお宅に見舞い品を持って訪問した。(初期対応費用)

研修以外の場面で
<ご自身のケガ>(基本補償「Will」の普通傷害保険)
・雨の日に自転車で駅に向かう際、滑って転倒し、肘を打撲した。
・調理中、てんぷら油が跳び、火傷を負った。
・旅行先のホテルのエントランスで、回転扉に指を挟んで骨折した。
<第三者への賠償事故>
(基本補償「Will」の普通傷害保険[賠償責任危険担保特約])

・スキーをしていて、誤って他人にぶつかりケガをさせた。
・陶器店で、誤ってショルダーバッグをひっかけて、高価な花瓶を壊してしまった。
・下宿させている大学生の息子が、自転車通学中に誤って園児と接触しケガをさせてしまった。
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C補償概要
A.基本補償「Will」(普通傷害保険、受託者賠償責任保険、共済制度)
年間掛金
5,470円(内5,270円は保険料、200円は共済制度運営費(会費含む))
※中途加入の掛金は「ご加入方法」のページをご覧ください。
保険期間
平成24年3月31日午後4時〜平成25年3月31日午後4時
※中途加入の場合、補償の開始日が異なります。詳細は「ご加入方法」のページをご覧ください。
普通傷害保険、受託者賠償責任保険の保険金額(お支払い限度額)と特徴
普通傷害保険
(職種級別A)
※保険料は被保険者ご本人の職種級別によって異なります。詳細は「パンフレット」をご覧下さい。

約68%割引適用
(損害率による割引50%× 団体割引30%×大口団体契約割引10%)
基本補償
(国内外24時間)
研修先、研修会場との往復路途上はもちろん、プライベートな時間も含めた国内外24時間の急激かつ偶然な外来の傷害事故を補償します。
死亡・後遺障害保険金額※ 405万円
入院保険金
日額
3,000円
通院保険金
日額
2,000円
手術保険金 手術の種類に応じて入院保険金日額の
10倍、20倍又は40倍
賠償責任(特約)
(国内のみ)

国内において、研修中や日常生活上の偶然な事故により他人にケガをさせたり他人の物を壊すなど、法律上支払わなければならない賠償金を保険金額の範囲内で補償します。
※看護職としての賠償事故は対象となりませんので、別途追加補償「e-kango」にご加入ください。

1事故につき1億円(免責金額なし)
(賠償金のお支払い限度額)
※損害賠償金の他に、訴訟費用、損害の発生または拡大を防止するために必要・有益な費用、緊急措置に必要とした費用等をお支払いできる場合があります。
受託者賠償責任保険
(国内のみ)
主な補償内容 研修等の目的で、研修先や第三者から受託した物を壊したり、紛失したり、盗取・詐取事故に遭うなどして、預け主に対して被保険者が法律上支払わなければならない損害賠償金を支払限度額の範囲内で補償します。
支払限度額 1事故/保険期間中 1億円(免責金額なし)
※後遺障害保険金は、その程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の3%〜100%をお支払いします。
●お申し込みの際にはパンフレットに記載の「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報のご説明)」「ご加入内容確認事項(意向確認事項)」の内容を十分にご確認ください。
●保険金をお支払いする場合、お支払いする保険金、保険金をお支払いしない主な場合についてはパンフレットに記載の「補償のあらまし」のページをご覧ください。
●普通傷害保険の保険料は団体割引30%を適用しておりますが、これは被保険者数が10,000人以上の場合の割引率です。被保険者数が10,000人を下回った場合には、保険料の引き上げまたは保険金額の引き下げ等の変更をさせていただきますので、予めご了承ください。詳細につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
●受託者賠償責任保険の被保険者は加入者本人のみです。普通傷害保険の被保険者については、パンフレットに記載の「補償のあらまし」をご参照ください。
共済制度の補償額と特徴
一般社団法人日本看護学校協議会共済会の共済制度は、針刺し事故や微生物による感染事故の、検査・予防措置費用、治療費・入院費の実費負担を補うことを目的に作られた制度で、掛金に含まれている共済制度運営費を財源として運営しております。
補償概要
感染事故 補償範囲

研修中の針刺し事故、あるいは研修中のウイルス・細菌・リケッチャー・ダニなど微生物による感染事故(B型肝炎、結核、MRSA、疥癬、麻疹、水痘、流行性耳下腺炎等)に対する補償で、検査・予防措置費用、治療費、入院費を補償限度額の範囲内でお支払いします。

※インフルエンザは、検査・予防措置費用のみ補償対象、風邪は共済制度の補償対象になりません。
補償限度額 1事故10万円を限度とする実費
(検査・予防措置費用、治療費、入院費)
B.追加補償「e-kango」(看護職賠償責任保険)
年間掛金
2,880円
※中途加入の掛金(保険料)は「ご加入方法」のページをご覧ください。
保険期間
平成24年3月31日午後4時〜平成25年3月31日午後4時
※中途加入の場合、補償の開始日が異なります。詳細は「ご加入方法」のページをご覧ください。
「保険金をお支払する場合」と「支払限度額」
◆業務中の賠償事故(国内のみ)
ご加入者(被保険者:補償を受けることができる方)またはご加入者の業務の補助者が業務(※1)の遂行によって他人の生命・身体を害したり(※2)、財物を損壊(滅失、破損、汚損)したり(※3)、不当行為によって人格権を侵害した(※4)ために被保険者が負担しなければならない法律上の損害賠償責任によって被る損害について補償する保険です。

(※1)業務の範囲について
看護師・准看護師・保健師・助産師の資格者が日本国内において行う以下の業務を対象とします。
1.看護師の資格を有する者が行う保健師助産師看護師法に規定する看護師としての業務
2.准看護師の資格を有する者が行う保健師助産師看護師法に規定する准看護師としての業務
3.助産師の資格を有する者が行う保健師助産師看護師法に規定する助産師・看護師としての業務
4.保健師の資格を有する者が行う保健師助産師看護師法に規定する保健師・看護師としての業務
5.上記の1〜4までに付随する業務
(※2)保険期間中に日本国内で発見された身体障害事故に限ります。
(※3)保険期間中に日本国内で発見された財物損壊事故に限ります。
(業務遂行に起因して衣服やメガネなど他人の身の回り品等を壊した場合や、業務遂行にあたって使用または管理する財物の損壊(紛失、盗取、詐取や、被保険者の占有を離れた財物の損壊自体、業務の結果による損害等は含みません。))
(※4)人格権侵害は業務遂行に関し保険期間中に日本国内で行われた次の不当行為に起因する他人の自由、名誉またはプライバシーの侵害について補償します。
1.不当な身体の拘束
2.口頭または文書もしくは図画等による表示

◆支払限度額

対人事故 1事故 5,000万円(免責金額なし)
保険期間中 1億5,000万円
(対人事故と人格権侵害において、記載の支払限度額は共有となります)
対物事故 1事故・保険期間中 30万円(免責金額なし)
人格権侵害 1事故 5,000万円(免責金額なし)
保険期間中 1億5,000万円
(対人事故と人格権侵害において、記載の支払限度額は共有となります)
初期対応費用 1事故 500万円(免責金額なし)
(うち、対人事故発生時の見舞費用は1事故・1被害者あたり10万円限度)

※初期対応費用とは・・・この保険で対象となると思われる事故が保険期間中に日本国内で発生した場合に、その初期対応のために直接要し被保険者が支出した社会通念上妥当な費用を補償するものです。(パンフレットに記載の「補償のあらまし」をご参照ください。)

●看護職賠償責任保険の保険料には団体割引20%を適用しており、これは被保険者数が500人以上の場合の割引率です。被保険者数が500人未満になった場合には、保険料の引き上げまたは支払限度額の引き下げ等の変更をさせていただきますので、予めご了承ください。詳細につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
●お支払いする保険金、保険金をお支払いできない主な場合についてはパンフレットに記載の「補償のあらまし」をご覧ください。)

[ご参考]
共済制度運営費から保険料を再拠出している補償
保険種目 補償内容とてん補限度額
個人情報漏えい保険
(国内のみ)
研修用記録を誤って紛失するなどして、患者さん等の個人情報が漏えいし、法律上の賠償責任を負うことによって被る損害を下記てん補限度額の範囲内でお支払いします。
1施設につき 1事故  
300万円限度(免責金額3万円)
保険期間中 300万円限度
3万円までは、共済制度で補償されます。
鍵の紛失に対する補償
(受託者賠償責任保険[錠交換費用限定担保特約条項])
保険期間中に研修生が管理する鍵を失くしたり、盗まれたりした結果、錠交換が必要になり、その費用について法律上の賠償責任を負うことによって被る損害を下記てん補限度額の範囲内でお支払いします。
1事故・保険期間中 1,000万円限度


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