視能訓練士賠償責任保険      視能訓練士賠償責任保険とは、視能訓練士が業務の遂行により、他人の生命・身体を害したり、財物を損壊したり、不当な身体の拘束、口頭・文書・図画等による表示(「不当行為」といいます。)によって人格権を侵害したため、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償する公益社団法人日本視能訓練士協会正会員のための保険です。

この保険の特徴

  • 公益社団法人日本視能訓練士協会が保険料の一部を負担しています。
  • 団体割引20%が適用されています。
  • 法律上の損害賠償金のほか、弁護士費用や訴訟費用等も補償されます。
  • 業務中の対人事故だけでなく、対物事故や人格権侵害についても補償します。

保険の内容

ご加入者(被保険者:補償を受けることができる方)またはご加入者の業務の補助者が業務(※1)の遂行によって他人の生命・身体を害したり(※2)、財物を損壊(滅失、破損、汚損)したり(※3)、不当行為によって人格権を侵害した(※4)ために被保険者が負担しなければならない法律上の損害賠償責任によって被る損害について補償する保険です。

  1. ※1 業務の範囲について
    視能訓練士の資格者が行う以下の業務を対象とします。
    1. 1.視能訓練士法第2条に規定する業務
    2. 2.視能訓練士法第17条第1項に規定する業務
    3. 3.視能訓練士法第17条第2項に規定する業務
  2. ※2 保険期間中に日本国内で発見された身体障害事故に限ります。
  3. ※3 保険期間中に日本国内で発見された財物損壊事故に限ります。
    (業務遂行に起因して他人の衣服やメガネなど他人の身の回り品等を壊した場合や、業務遂行にあたって使用または管理する財物の損壊(紛失、盗取や、被保険者の占有を離れている財物の損壊は含みません。))
  4. ※4 人格権侵害は業務遂行に関し保険期間中に日本国内で行われた次の不当行為に起因する他人の自由、名誉またはプライバシーの侵害について補償します。
    1. 1.不当な身体の拘束
    2. 2.口頭または文書もしくは図画等による表示
ご加入資格
公益社団法人日本視能訓練士協会に所属する正会員
※公益社団法人日本視能訓練士協会の正会員でなくなった場合には、保険の脱退について必ず取扱代理店にお申し出ください。

補償内容と年間保険料

1. 全員加入部分

  • 契約者 公益社団法人日本視能訓練士協会
  • 被保険者 公益社団法人日本視能訓練士協会の全正会員
  • 支払補限度額
    対人事故 1事故100万円・保険期間中300万円(免責金額なし)※
  • 年間保険料
    公益社団法人日本視能訓練士協会負担(団体割引20%適用)(自己負担金0円)

2. 任意加入部分

  • 契約者 公益社団法人日本視能訓練士協会
  • 被保険者 公益社団法人日本視能訓練士協会の正会員(希望者)
  • 支払補限度額
    対人事故 1事故 1億円 保険期間中 3億円 ※(ただし、全員加入部分(1事故100万円・保険期間中300万円)の上乗せ補償となります。)
    対物事故 1事故・保険期間中 100万円(免責金額:1事故 1,000円)
    人格権侵害 1名・1事故・保険期間中 100万円(免責金額なし)
    初期対応費用 500万円(免責金額なし) (うち、対人事故発生時の見舞費用は1被害者あたり3万円限度)
  • 年間保険料 2,720円(団体割引20%適用)
  • ※現在、500名以上の団体割引率を適用しています。ご加入者が500名を下回った場合には、保険料の引き上げまたは保険金額の引き下げ等の変更をさせていただきますので、予めご了解ください。

お支払いする保険金の種類(次のような損害賠償金や諸費用をお支払いします。)

1. 損害賠償金 被害者の治療費、入院費、慰謝料、休業補償等
2. 争訟費用 訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・和解・調停に要する費用等
3. 緊急措置費用 事故時の応急手当等の緊急措置費用
4. 協力費用 引受保険会社の要求に伴う協力費用
5.  求償権の保全・行使のために要した費用、および損害の発生もしくは拡大の防止に必要または有益な費用
6. 初期対応費用 保険事故と思われる偶然な事故による他人の身体障害・財物損壊が発生し、その初期対応の為に支出した社会通念上妥当な費用(事故現場の保存費用・取り片付け費用、通信費、被保険者の役員または使用人を事故現場に派遣するための交通費・宿泊費等。また、被害者に対する見舞金・見舞品購入費用は他人の身体障害に限り、1事故・1被害者につき3万円を限度にお支払いします。)

  ※ 1.損害賠償金、2.争訟費用、5.損害防止軽減費用は支出前に引受保険会社の同意が必要となります。

保険金のお支払い方法について

  • 上記1. は、その額から免責金額(*)を差し引いた額に対して補償限度額(支払限度額)の範囲内でお支払いします。
    (*)免責金額とは、他の保険契約等により支払われるべき保険金または共済金の額とその免責金額の合計額、またはこの保険の免責金額(対物事故のみに設定)のいずれか大きい金額をいいます。
  • 上記2.〜5. は、実額をお支払いします。ただし、2. は損害賠償金の額が補償限度額(支払補限度額)を超える場合は、補償限度額(支払限度額)の損害賠償金に対する割合によってお支払いします。
  • 上記6. は、初期対応費用の補償限度額(支払限度額)を限度にお支払いします。

保険金をお支払いできない主な場合(次の事由によって生じた損害は、保険金お支払いの対象となりません。)

1. 保険契約者、被保険者の故意
2. 視能訓練業務の結果を保証することにより加重された賠償責任
3. 法令で定める所定の資格を有しない視能訓練士が行った視能訓練業務
4. 戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
5.  地震、噴火、洪水、津波または高潮
6. 美容を唯一の目的とする視能訓練業務に起因する賠償責任
7. 視能訓練業務を行う施設、航空機、自動車、原動機付自転車、昇降機、施設外における車両・船もしくは動物の所有・使用もしくは管理に起因する損害
8. 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて行われた過失犯以外の犯罪行為に起因する損害(人格権侵害のみ)
9. 最初の行為が保険金間の初日の前に行われ、その継続または反復として行われた不当行為に起因する損害(人格権侵害のみ)
10. 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により行われた不当行為に起因する損害(人格権侵害のみ)
など

お問い合わせ

お問合せ先・取扱代理店
株式会社メディクプランニングオフィス
  引受保険会社:東京海上日動火災保険株式会社
(担当課)医療・福祉法人部法人第一課
〒104-0033東京都中央区新川2-22-6 SJIビル2F
TEL:0120-039899(フリーダイヤル)
メールでのお問い合わせ:shino@medic-office.co.jp
〒102-8014 東京都千代田区三番町6-4ラ・メール三番町9階
TEL:03-3515-4143

この保険の概要ご加入方法事故が発生したらご加入者の皆さまへ

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