保険の内容
ご加入者(被保険者:補償を受けることができる方)またはご加入者の業務の補助者が業務(※1)の遂行によって他人の生命・身体を害したり(※2)、財物を損壊(滅失、破損、汚損)したり(※3)、不当行為によって人格権を侵害した(※4)ために被保険者が負担しなければならない法律上の損害賠償責任によって被る損害について補償する保険です。
- ※1 業務の範囲について
視能訓練士の資格者が行う以下の業務を対象とします。- 1.視能訓練士法第2条に規定する業務
- 2.視能訓練士法第17条第1項に規定する業務
- 3.視能訓練士法第17条第2項に規定する業務
- ※2 保険期間中に日本国内で発見された身体障害事故に限ります。
- ※3 保険期間中に日本国内で発見された財物損壊事故に限ります。
(業務遂行に起因して他人の衣服やメガネなど他人の身の回り品等を壊した場合や、業務遂行にあたって使用または管理する財物の損壊(紛失、盗取や、被保険者の占有を離れている財物の損壊は含みません。)) - ※4 人格権侵害は業務遂行に関し保険期間中に日本国内で行われた次の不当行為に起因する他人の自由、名誉またはプライバシーの侵害について補償します。
- 1.不当な身体の拘束
- 2.口頭または文書もしくは図画等による表示
- ご加入資格
- 公益社団法人日本視能訓練士協会に所属する正会員
※公益社団法人日本視能訓練士協会の正会員でなくなった場合には、保険の脱退について必ず取扱代理店にお申し出ください。
